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勧誘方針

共済制度普及方針

Ⅰ.共済制度普及の意義

 全国の保険医協会・保険医会(協会)および全国保険医団体連合会(保団連)は会員の経営と生活を守る重要な活動として、共済活動に取り組んできた。このなかで1968年には、「会員に対して年金、一時金の給付を行い、もって老後の生活安定および遺族の生活安定に寄与する」保険医年金を創設し、現在、日本最大の私的年金として、そのスケールメリットを活かして保険会社の手数料を低く抑えるなど加入者本位の運営を貫いている。1970年には、「会員の傷害または疾病による休業時の生活安定に寄与する」保険医休業保障共済制度(休保制度)を加入者相互の自家共済制度として発足させ、営利を目的とせず安い掛金でより充実した給付をめざし制度改善を重ねて順次全国に普及していった。
 この他、協会独自に「万が一の場合に遺族保障する」グループ保険(団体定期保険)を初め、会員の多面的な要求に根ざした共済制度を実施している。
 このように、協会・保団連の組織力を活かしてより利用し易く充実した共済制度であっても、私的な制度であるがゆえの限界をもっている。あくまでも、休業時や老後の生活安定、遺族の生活保障等は公的保障による実現こそが基本であり、協会・保団連の共済制度はその補完的役割を果たしている。
 しかし、公的保障の縮小が一段と進められている今日、公的保障を拡充させる運動とともに、共済制度の果たす役割は益々重要になっている。国民医療の担い手である会員の生活と権利を守る上で、今日共済制度普及を推進していくことがいっそう強く求められている。

Ⅱ.普及基本方針

 協会・保団連は会員がおかれている客観的情勢、医師としての特殊性を把握したうえで、必要とされる共済制度普及に努める。その際、診療活動に支障をきたさない時間を考慮し訪問・対面のうえ、パンフレット、その他資料を提示し、制度内容について充分な説明をおこない、加入の意思を確認する。なお、訪問・対面できない場合においても同様の努力を行い、照会先を明らかにし対話できる機会を確保する。

1.普及体制について

 協会・保団連の役職員は共済制度普及方針を遵守し、統一した説明資料等に基づき適切な普及をおこなえる体制の確立に努める。また委託会社に基本方針の理解と徹底を求めるため指導・教育に努める。

2.法令、諸規則の遵守

 協会・保団連は制度普及にあたって常に会員の立場に配慮の上、関係法令等を遵守し適切な普及活動を行えるよう努める。

3.個人情報の保護について

 協会・保団連は制度普及にあたって、会員に関わる個人情報の管理を徹底し、漏洩なきよう努める。

4.加入者に対する情報提供、サポートについて

 協会・保団連は制度普及にあたって、会員に対し、制度を理解し加入する上で必要な情報の提供を行う。また加入後も日常的な広報活動を通じ情報提供に努める。

以上


2003年3月25日

岐阜県保険医協会 共済部