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【医科】 適時調査での指摘事項
 協会は、行政文書開示請求により厚生局岐阜事務所から2016年度に実施された適時調査における指摘事項を入手したので、主なものを掲載します。

1.基本診療料に関する事項

(入院診療計画の基準)

○入院診療計画書について、必要事項の記載のない例が認められたので改めること。

○入院診療計画書について、特別な栄養管理の必要性の有無の欄について、記載のないものが認められたので、全ての入院患者について記載すること。

○一般病棟から療養病棟へ転棟した場合など、患者の病態により当初の計画に変更が生じた場合は新たな計画を策定し説明を行うこと。

(院内感染防止対策の基準)

○感染情報のレポートの作成が月1回であるため、週1回程度作成すること。

(栄養管理体制の基準)

○栄養管理計画書またはその写しを診療録に貼付し保管すること。

○患者の栄養状態の定期的な評価について、次回再評価の欄の記載漏れが散見されたので漏れなく記載すること。

(A207 診療録管理体制加算)

○診療録管理部門又は診療記録管理委員会について、設置規程を整えるなどにより明確にすること。

(A207-4 看護職員夜間配置加算)

○看護職員夜間配置加算の施設基準である各病棟における夜勤を行う看護職員の配置において、要件を満たしていないので、平成○年○月○日に遡り辞退届を提出すること。【自主返還の対象事例】。

○看護職員夜間配置加算の施設基準である看護業務の負担軽減に資する項目において、一部基準を満たしていない月が認められたので適正に管理すること【自主返還の対象事例】。

(A226-2 緩和ケア診療加算)

○緩和ケア診療加算について、緩和ケアに係る専従のチームに所属すべき身体症状の緩和を担当する常勤医師の勤務実績が確認できなかったため、勤務をしなくなった日に遡及して辞退届を提出すること【自主返還の対象事例】。

(A234 医療安全対策加算)

○各部門における医療安全対策の実施状況の評価に基づき、医療安全確保のための業務改善計画書を作成し、それに基づく医療安全対策の実施状況及び評価結果の記録を充実させること。

(A234-2 感染防止対策加算)

○感染防止対策加算について、感染制御チームにより最新のエビデンスに基づき、自施設の実情に合わせた手順書(マニュアル)を整備し内容を充実させること。

(A234-3 患者サポート体制充実加算)

○患者サポート体制窓口に、医療有資格者が標榜時間内において常時1名以上配置されるべきところ、常時配置されていないため平成○年○月に遡り辞退届を提出すること【自主返還の対象事例】。

(A243 後発医薬品使用体制加算)

○後発医薬品の採用について検討を行う委員会等の体制を明確にすること。

(A244 病棟薬剤業務実施加算)

○病棟専任の薬剤師と医薬品情報管理室の薬剤師が必要に応じてカンファレンス等を行い、各病棟での問題点等の情報を共有するとともに、各薬剤師が病棟薬剤業務を実施するにつき必要な情報が提供されていることを適切に記録すること。

(A312 精神療養病棟入院料)

○退院調整加算について、専従の従事者配置要件を満たしていないため改めること【自主返還の対象事例】。

(A314 認知症治療病棟入院料)

○認知症治療病棟入院医療を行うにふさわしい専用の生活機能訓練室において、精神症状等の軽快及び生活機能の回復を目的に、訓練及び指導を集中的に行い、治療計画に基づき計画的な治療を行うこと。

○退院調整加算について、専従の従事者配置要件を満たしていないため改めること【自主返還の対象事例】。


2.特掲診療料に関する事項

(B001-3-2 ニコチン依存症管理料)

○禁煙治療を行っている旨を保険医療機関内の見やすい場所に掲示すること。

(検体検査管理加算)

○臨床検査の適正化に関する委員会について、委員会規約に基づき適切に実施すること。

(D282-3 コンタクトレンズ検査料1)

○コンタクトレンズ検査料を含む診療に係る費用について、コンタクトレンズに係る診療を行う診療科の外来受付及び支払窓口の分かりやすい場所に掲示すること。

(疾患別リハビリテーション料)

○多職種が参加するカンファレンスを定期的に開催すること。また、開催日時については多職種が参加できるよう工夫すること。

(H002 運動器リハビリテーション料)

○理学療法士の免許登録前にリハビリテーションを実施していた例が認められたので改めること【自主返還の対象事例】。

○運動器リハビリテーション料Ⅱについて、専従の常勤理学療法士が2名以上、専従の常勤作業療法士が2名以上、又は専従の常勤理学療法士及び専従の常勤作業療法士が合わせて2名以上勤務しているべきところ、専従の常勤理学療法士の勤務が1名しか確認できず施設基準を満たしていない月が認められたので適正に管理すること【自主返還の対象事例】。

(I014 医療保護入院等診療料)

○行動制限最小化にかかわる委員会活動として、精神科診療に携わる職員全てを対象とした、研修会を年2回程度行うこと。


3.看護に関する事項

○看護配置数及び月平均夜勤時間数の計算について、勤務時間等の計上誤りが認められたので正確に計上すること。また、内容を複数名でチェックする体制を導入するなど適切に管理すること。

○「入院基本料の施設基準に係る届出書添付書類(様式9)」の作成にあたり計上誤りが認められたので、内容を複数名でチェックする体制を導入するなど適切に管理すること。

○平均入院患者数及び平均在院日数の計算について、厚生労働省保険局医療課長通知(平成28年3月4日付け保医発0304第1号)第1の2に基づき計算すること。また、内容を複数名でチェックする体制を導入するなど適切に管理すること。


4.入院時食事療養(Ⅰ)に関する事項

○入院時食事療養(Ⅰ)について、適切な温度の食事が提供されるよう保温食器等の提供設備を整えるよう改めること。

○入院時食事療養(Ⅰ)について、適切な温度の食事が提供されるよう保温保冷配膳車等の提供設備を整えるよう改めること。

○検食簿に、医師の所見の記載のない例が散見されたので、適切に記録を残すこと。

○食事せんについて、医師の発行であることが明確に確認できるよう改めること。

○入院時食事療養(Ⅰ)について、入院時食事療養の食事の提供たる療養を担当する部門(栄養課)が、組織図に表記されていないので改めること。


5.その他

(掲示事項)

○保険外負担に関する事項について、不適切な掲示が認められたので、適正に行うこと。

(例)

 ・巻き爪治療に係る費用に関する事項

 ・退院時クリーニング、シーツクリーニング

○掲示事項について必要な事項は、適切に掲示すること。

(例)

 ・施設基準に関する事項

 ・入院基本料に係る届出内容の概要に関する事項(看護要員の対患者割合、看護要員の構成)

 ・入院時食事療養に関する事項(管理栄養士又は栄養士によって管理された食事である旨)

 ・明細書の発行体制に関する事項

 ・保険外負担に関する事項(500床以上の病院の選定療養に係る再診の費用)

 ・特別の療養環境室に関する事項(ベッド数、特別療養環境室の場所及び料金等)

 ・診療報酬の算定方法に規定する回数を超えて受けた診療であって別に厚生労働大臣が定めるものに関する事項(所定の回数を超えて実施するリハビリテーション)

 ・後発医薬品使用体制加算に関する事項:後発医薬品を積極的に使用している旨

 ・保険外負担に関する事項:病衣の貸与については患者の自由な選択によるものであることを明確にすること

 ・管理者に関する事項

 ・各種証明書等の保険外負担に関する事項

 ・入院期間が180日を超える入院に関する事項

 ・予防接種等に関する事項

 ・在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に関する事項、CT撮影及びMRI撮影に関する事項

 ・特別の療養環境の提供に係る病室に関する事項

 ・特別の療養環境の提供について、各々のベッド数、特別の療養環境室の場所及び料金に関する事項

 ・診療科名

○掲示事項について、必要のない掲示が認められたので適切に行うこと。

 ・届出を必要としない施設基準に係る事項

○辞退届の必要な施設基準について、速やかに届け出るとともに適切に掲示すること。

○診療日にかかる掲示が漏れていたので掲示すること。

○標榜する診療時間について掲示が漏れていたので掲示すること。

○標榜時間の掲示が届出済み標榜時間と相違が認められたので整合するよう改めること。

○標榜する診療科について、掲示内容の相違が見受けられたので整合するよう改めること。

○保険医療機関である旨の標示が漏れていたので標示すること。

(届 出)

○診療科に変更があったときは、その都度変更の届出を行うこと。

○標榜する診療時間に変更があったときは、その都度速やかに変更の届出を行うこと。

○標榜時間について、届出済みの内容と相違があるため変更の届出を行うこと。

○勤務医師に変更があったときは、その都度変更の届出を行うこと。

○特別の療養環境に係る病室に関する事項に変更があったときは、速やかに変更の届出を行うこと。

○患者の選択に係る病院の初診について、徴収する金額の変更をしたときは、速やかに届出を行うこと。

○施設基準について、従事者に変更があったときは、その都度変更の届出を行うこと。

○辞退届の必要な施設基準について、速やかに届け出るとともに適切に掲示すること。

(保険外負担)

○保険外負担については、「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」等により適切に取り扱うこと。


指摘事項 お送りします
“2016年度に実施された適時調査における指摘事項”の全文が必要な方は、協会事務局までご連絡ください(TEL058-267-0711)。





(岐阜県保険医新聞2017年12月10日号)