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東海北陸厚生局と7年ぶりに懇談 “行政手続法の遵守”や、“高点数個別の廃止”など 指導・監査の改善を求め、14項目を要望
東海北陸厚生局管内の岐阜・愛知・三重・静岡・石川・富山の6協会は3月27日、名古屋市内で厚生局と懇談し、「行政手続法の遵守」や「高点数個別指導の廃止」など指導・監査の改善を求め14項目を要望した。
厚生局との懇談は2017年12月以来7年ぶり、6回目。 懇談には、厚生局から4人、協会側からは医師、歯科医師、事務局ら20人(岐阜からは竹田・江口副会長、事務局2人)が出席した。
要望項目
1.指導は行政手続法に則り懇切丁寧に実施してください。
2.指導医療官は指導を受ける医療機関の専門性や臨床の実態を考慮し、懇切丁寧な指導をしてください。
3.指導日は医療機関の診療時間を考慮し、休診日なども考慮ください。また、地域の学校健診、予防接種、介護認定審査会、各種委員会など公務については欠席(延期)理由として柔軟に対応してください。
4.高点数を選定基準とする集団的個別指導は廃止してください。
当面継続する場合には、選定根拠となる統計や計算方法の全容を明らかにして恣意性を排除していることを客観的に示してください。また、eラーニングによる実施も検討してください。
5.高点数のみを理由にした個別指導は行わないでください。当面継続する場合は、高点数医療機関であって、直近の個別指導が「概ね妥当」又は「経過観察」の場合は、個別指導の対象から除外してください。
6.個別指導の実施通知には選定理由を明記してください。また、録音及び弁護士帯同が可能な旨も明記してください。
7.「保険医療機関の現況」などの個別指導前の提出物を軽減してください。
8.指導当日の資料等の持参物については、1年以内に限定するなど、指導に直接関わる最低限度のものにしてください。
9.個別指導の対象となるレセプトの患者人数を減らし、指導日の1週間前には対象すべてを通知してください。
10.個別指導の中断は原則として行わないでください。やむを得ず中断をする場合は、中断理由と再開時期を明示してください。
11.個別指導の結果は、指導後1カ月以内には保険医療機関に通知してください。なお、指導結果には、指導当日に指摘されていない事項を記載しないようにしてください。
12.個別指導後の「自主返還」はあくまで保険医の自主性を尊重してください。
13.新規の個別指導は開業後6カ月以内に行い、より教育的観点で行ってください。
新規の再指導においては、新規の個別指導の要綱で行ってください。
14.保険医及び保険医療機関の取消処分は、慎重に行ってください。取消期間は、原則として5年とせず、事情等を考慮して期間の短縮を検討してください。