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介護報酬
紙請求を4月以降も継続の場合は
国保連合会への届出忘れずに |
介護報酬の請求方法について、原則は電子請求とされています。現在は実施する介護報酬が1種類のみなど、要件を満たせば“例外”として紙媒体での請求が認められています。
ところがその例外が2018年の3月31日までとされており、4月以降も紙媒体での請求を継続する場合、改めての届出が必要となります。
介護報酬を紙媒体で請求できる条件として、①支給限度額管理が不要なサービス(居宅療養管理指導等)1種類のみを行っている場合、②支給限度額管理が必要なサービス(訪問看護、通所リハ、訪問リハ等)1種類のみを行っている場合、③支給限度額管理が不要なサービス(居宅療養管理指導等)1種類+支給限度額管理が必要なサービス(訪問看護、通所リハ、訪問リハ等)1種類を行っている場合が該当します。在宅医療に取り組む医療機関で、在宅患者に介護保険の居宅療養管理指導費と訪問看護のみを行っている場合などがこの例外に該当します。
その他では「2018年3月末の時点で従業者が全員65歳以上の場合」「通信設備等に障害が発生する場合などの諸事情によって、一時的に電子媒体による請求が困難である場合」なども該当します。
3月末までに国保連合会へ届出を
現在、介護報酬を紙媒体で請求している医療機関で、4月以降も上記のいずれかの要件を満たし紙媒体での請求を継続する場合は、2018年3月末までに国保連合会に届出を行う必要があります。届出を行わない場合は四月以降、電子請求に移行することになりますのでご注意ください。
届出用紙は、岐阜県国民健康保険団体連合会のホームページ( http://www.gkren.jp )からダウンロードできます。
(岐阜県保険医新聞2018年1月10日号)
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