【医科】 個別指導での指摘事項 (第1回)
東海北陸厚生局岐阜事務所から「2022年度における個別指導及び新規個別指導での指摘事項」が開示されたので、数回にわたって主なものを掲載します。 |
1.初・再診料
○ 初診又は再診に附随する一連の行為とみなされる次に掲げる場合には、これらに要する費用は当該初診料又は再診料に含まれ、別に再診料を算定できないにもかかわらず算定している例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
・ 初診時又は再診時に行った検査、画像診断の結果のみを聞きに来た場合
○ 夜間・早朝等加算について、診療録に受付時間の記載がなく、算定の根拠が確認できない例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
2.再診料
(時間外加算)
○ 外来管理加算について、患者からの聴取事項や診察所見の要点に係る診療録への記載が不十分である例が認められたので改めること。
○ 外来管理加算について、患者からの聴取事項や診察所見の要点に係る診療録への記載がない例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
○ 外来管理加算について、身体診察を行わず単に検査結果のみを説明した場合に算定している例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
○ 外来管理加算について、患者本人が来院せず、やむを得ない事情で看護に当たっている者から症状を聞いた場合に算定している例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
○ 外来管理加算について、同一の患家において2人以上の患者を訪問診療した場合における2人目以降の患者について、誤って算定している例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
【編注】 点数表上の根拠が明確でないにもかかわらず、岐阜県では上記指摘が行われています。他県ではこうした指摘は行われていません。
(電話等による再診)
○ 電話等による再診について、診療録に診察に係る所見の記載がなく、算定の根拠が確認できない例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
○ 電話等による再診について、再診以後、当該患者又はその看護に当たっている者から直接又は間接(電話又はリアルタイムでの画像を介したコミュニケーションによる場合を含む)に、治療上の意見を求められて、必要な指示を行った場合に該当しないものについて算定している例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
○ 電話等による再診について、患者又はその看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求められていない場合に算定している例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
○ 電話等による再診について、再診に附随する一連の行為について再診料を算定している例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
3.医学管理等
(特定疾患療養管理料)
○ 特定疾患療養管理料について、算定対象外である主病について算定している例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
○ 特定疾患療養管理料について、治療計画に基づく、服薬、運動、栄養等の療養上の管理内容の要点に係る診療録への記載がない例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
○ 特定疾患療養管理料について、治療計画に基づく、服薬、運動、栄養等の療養上の管理内容の要点に係る診療録への記載が不十分である例が認められたので改めること。
(特定薬剤治療管理料)
○ 特定薬剤治療管理料について、治療計画の要点に係る診療録への記載が不十分な例が認められたので改めること。
○ 特定薬剤治療管理料について、治療計画の要点に係る診療録への記載がない例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
○ 特定薬剤治療管理料について、薬剤の血中濃度を測定していない場合に誤って算定している例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
(悪性腫瘍特異物質治療管理料)
○ 悪性腫瘍特異物質治療管理料について、治療計画の要点に係る診療録への記載が不十分な例が認められたので改めること。
○ 悪性腫瘍特異物質治療管理料について、腫瘍マーカー検査の結果及び治療計画の要点に係る診療録への記載又は添付がない例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
(てんかん指導料)
○ てんかん指導料について、診療計画及び診療内容の要点に係る診療録への記載がない例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
(難病外来指導管理料)
○ 難病外来指導管理料について、診療計画及び診療内容の要点に係る診療録への記載が不十分な例が認められたので改めること。
(皮膚科特定疾患指導管理料)
○ 皮膚科特定疾患指導管理料について、診療計画及び指導内容の要点に係る診療録への記載がない例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
(在宅療養指導料)
○ 在宅療養指導料について、保健師、助産師又は看護師が患者ごとに作成した療養指導記録に、指導実施時間を明記していない例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
(乳腺炎重症化予防ケア・指導料)
○ 乳腺炎重症化予防ケア・指導料について、次の不適切な例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
① 包括的なケア及び指導に関する計画を作成していない。
② 実施した内容に係る診療録への記載がない。
(婦人科特定疾患治療管理料)
○ 婦人科特定疾患治療管理料について、次の不適切な例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
① 治療計画を作成していない。
② 毎回の指導内容の要点に係る診療録への記載がない。
(手術後医学管理料)
○ 手術後医学管理料について、マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行っていない場合に算定している例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
(退院時共同指導料1)
○ 退院時共同指導料1について、行った指導の内容等に係る診療録等への記載が不十分である例が認められたので改めること。
(診療情報提供料(Ⅰ))
○ 診療情報提供料(Ⅰ)について、紹介先医療機関への受診行動を伴わない患者紹介の返事について算定している例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
○ 診療情報提供料(Ⅰ)について、交付した文書が別紙様式に準じていない例が認められたので改めること。
・ 項目欄がない。(治療経過、現在の処方)
○ 診療情報提供料(Ⅰ)について、交付した文書において、一部、項目欄への記載がない例が認められたので改めること。
(薬剤情報提供料)
○ 薬剤情報提供料について、診療録等に薬剤を提供した旨の記載がない例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
【編注】 「診療録等に薬剤を提供した旨」とあるのは、「診療録等に薬剤情報を提供した旨」が正しい記載だと思われる。
○ 手帳記載加算について、患者の求めがない場合に算定している例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
過去2年間の個別指導の結果 |
【 2022年度 】
□ 個別指導
・ 概ね妥当: 2 件
・ 経過観察: 6 件
・ 再指導:10 件
□ 新規個別指導
・ 概ね妥当: 7 件
・ 経過観察:32 件
・ 再指導: 3 件
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【2021 年度】
□ 個別指導
・ 概ね妥当: 0 件
・ 経過観察:11 件
・ 再指導: 7 件
□ 新規個別指導
・ 概ね妥当: 7 件
・ 経過観察:13 件
・ 再指導: 7 件
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(岐阜県保険医新聞2023年9月10日号)
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