1月19日に、厚労省保険局医療課医療指導監査室から事務連絡「令和5年度における指導監査等について」が発出されました。
主な内容をまとめましたので、ご確認ください。 |
(1)集団指導(指定時、更新時、登録時)
実施する。
なお、eラーニングによる実施を原則とするが、地域の実情に応じ、集合形式での開催も可。
(2)集団的個別指導
集合形式により実施する(感染状況により資料配付、動画配信も可)。
なお、2023年度に集団的個別指導を受けた保険医療機関について、指導大綱等に規定する選定基準に該当する場合(注釈:2024年度の実績においても、なお高点数保険医療機関に該当するもの)は、2025年度に高点数を理由とする個別指導の対象とするが、実施にあたっては、2024年度の状況を見極めた上で実施の可否を判断する。
(3)個別指導
指導大綱に基づき実施する。
ただし、高点数の保険医療機関に対する個別指導は実施しない。
(4)新規個別指導
教育的指導の観点から、全て実施する。
2022年度以前の未実施分については、2023年度中の解消に努める。
(5)監 査
実施する。
(6)適時調査
実地での調査を実施する。
※1)実施にあたり、関係団体と調整し、合意を得ること。
※2 )今後、都道府県知事による移動、外出自粛要請が発出された際には、これまでと同様に実施を見合わせる等、地域の実情を十分に配慮すること。
※3 )新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては2023 年度の計画未達成もやむを得ないこととする。なお、実施にあたっては指導の優先度を考慮すること。
(岐阜県保険医新聞2023年3月10日号)
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