【医科】 個別指導での指摘事項 (第1回)
2021年度に実施された個別指導及び新規個別指導における主な指摘事項を紹介します。 |
1.初・再診料 共通
○ 初・再診料について、次の不適切な例が認められたので改めること。
・ 再診相当である場合に、初診料を算定している。【自主返還の対象事例】
(時間外加算)
○ 時間外加算について、診療録に受診時間の記載がなく、算定の根拠が不明な例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
(休日加算)
○ 休日加算について、急病等やむを得ない理由により受診した患者以外の患者に対して算定している例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
(夜間・早朝等加算)
○ 夜間・早朝等加算について、診療録に受付時間の記載がなく、算定の根拠が確認できない例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
2.再診料
○ 再診料について、診療録に所見の記載がなく、診療の根拠が確認できない例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
○ 再診料について、診療状況を示す文書を交付したのみであり、診察を行っていない場合に誤って算定している例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
○ 再診に附随する一連の行為で同日に来院したものについて、再診料を算定している例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
(外来管理加算)
○ 外来管理加算について、診療録に患者からの聴取事項や診療所見の要点の記載が不十分な例が認められたので改めること。
○ 外来管理加算について、診療録に患者からの聴取事項や診察所見の要点の記載がない例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
○ 外来管理加算について、問診と身体診察(視診、聴診、打診及び触診等)を行っていない例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
(電話等による再診)
○ 電話等による再診について、診療録に診療内容が確認できない例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
○ 電話等による再診について、患者又はその看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求められて指示をした場合とはいえないものについて、電話等による対応をしたことのみをもって再診料を算定している例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
(地域包括診療加算)
○ 地域包括診療加算について、患者が受診している医療機関に係る診療録への記載が不十分である例が認められたので改めること。
3.医学管理等
(特定疾患療養管理料)
○ 特定疾患療養管理料について、算定対象外である主病について算定している例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
○ 特定疾患療養管理料について、実態的に主病に対する治療が当該保険医療機関では行われていないにもかかわらず算定している例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
○ 特定疾患療養管理料について、診療録に主病に対する治療計画に基づく、服薬、運動、栄養等の療養上の管理内容の要点の記載がない例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
○ 特定疾患療養管理料について、診療録に主病に対する治療計画に基づく、服薬、運動、栄養等の療養上の管理内容の要点の記載が不十分な例が認められたので改めること。
(ウイルス疾患指導料)
○ ウイルス疾患指導料について、診療録に指導内容の要点の記載が不十分な例が認められたので改めること。
(特定薬剤治療管理料)
○ 特定薬剤治療管理料1について、治療計画の要点に係る診療録への記載が不十分な例が認められたので改めること。
○ 特定薬剤治療管理料1について、診療録に薬剤の血中濃度及び治療計画の要点の記載がない例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
(悪性腫瘍特異物質治療管理料)
○ 悪性腫瘍特異物質治療管理料について、診療録に腫瘍マーカー検査の結果及び治療計画の要点の記載がない例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
○ 悪性腫瘍特異物質治療管理料について、治療計画の要点に係る診療録への記載が不十分な例が認められたので改めること。
(てんかん指導料)
○ てんかん指導料について、診療録に診療内容の要点の記載がない例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
(難病外来指導管理料)
○ 難病外来指導管理料について、診療録に診療計画及び診療内容の要点の記載がない例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
○ 難病外来指導管理料について、診療録に指導内容の要点の記載が不十分な例が認められたので改めること。
(皮膚科特定疾患指導管理料)
○ 皮膚科特定疾患指導管理料について、診療録に指導内容の要点の記載が不十分な例が認められたので改めること。
(在宅療養指導料)
○ 在宅療養指導料について、看護師が患者ごとの療養指導記録が作成されていない例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
( 小児科外来診療料・小児かかりつけ診療料)
○ 小児抗菌薬適正使用支援加算について、小児科を担当する専任の医師が診察を行っていないにもかかわらず算定している例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
(地域包括診療料)
○ 地域包括診療料1について、健康診断や検診の受診勧奨の結果等に係る診療録への記載が不十分な例が認められたので改めること。
(診療情報提供料(Ⅰ))
○ 診療情報提供料(Ⅰ)について、紹介先保険医療機関が同一の場合に月2回算定している。【自主返還の対象事例】
○ 診療情報提供料(Ⅰ)について、診療情報の提供の必要性がない場合に算定している。【自主返還の対象事例】
○ 診療情報提供料(Ⅰ)について、交付した文書において、項目欄への記載が不十分な例が認められたので改めること。
○ 診療情報提供料(Ⅰ)について、紹介元医療機関への受診行動を伴わない患者紹介の返事について算定している例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
○ 診療情報提供料(Ⅰ)で算定すべきところ、誤って訪問看護指示料を算定している例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
(薬剤情報提供料)
○ 薬剤情報提供料について、処方の変更がないにもかかわらず月2回以上算定している例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
○ 薬剤情報提供料について、診療録等に薬剤情報を提供した旨の記載がない例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
(療養費同意書交付料)
○ 療養の給付を行うことが困難であると認められない患者に対して同意書を交付し算定している例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
(コロナ特例)
○ 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いによる院内トリアージ実施料について、新型コロナウイルス感染症であることが疑われる患者として認められないにもかかわらず算定している例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
過去2年間の個別指導の結果 |
【 2020年度 】
□ 個 別 指 導
・ 概ね妥当: 1 件
・ 経過観察: 6 件
・ 再 指 導:13 件
・ 中 断 中: 1 件
□ 新規個別指導
・ 概ね妥当: 7 件
・ 経過観察:10 件
・ 再 指 導: 2 件
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【 2021年度 】
□ 個 別 指 導
・ 概ね妥当: 0 件
・ 経過観察:11 件
・ 再 指 導: 7 件
□ 新規個別指導
・ 概ね妥当: 7 件
・ 経過観察:13 件
・ 再 指 導: 7 件
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(岐阜県保険医新聞2022年10月10日号)
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