【歯科】 個別指導での指摘事項 (第2回)
協会は今年も、東海北陸厚生局岐阜事務所に対し、昨年度実施された個別指導における指摘事項を開示請求したので数回に分けて紹介する。日常診療やカルテ記載を見直す際の参考にしていただきたい。 |
Ⅰ 診療に関する事項
4 在宅医療
◆ 歯科訪問診療料
○ 歯科訪問診療料について、診療録の記載が不十分である例が認められたので、個々の症例に応じて適切に診療内容を記載すること。
○ 診療録に記載すべき内容について、画一的に記載している例が認められたので、次の事項について必要な事項を適切に記載すること。
・ 実施時刻(開始時刻と終了時刻)
・ 歯科訪問診療の際の患者の状態等(急変時の対応の要点を含む。)
○ 診療録等に歯科訪問診療の際の患者の状態等(急変時の対応の要点を含む。)の記載がなく、算定要件を満たしていない例が認められたので改めること。【自主返還の対象】
◆ 歯科診療特別対応加算
○ 歯科診療特別対応加算に係る診療録に記載すべき内容について、画一的に記載している例が認められたので、次の事項について個々の症例に応じて適切に記載すること。
・ 算定した日の患者の状態
◆ 訪問歯科衛生指導料
○ 診療録に記載すべき内容について、画一的に記載している例が認められたので、次の事項について個々の症例に応じて適切に記載すること。
・ 歯科衛生士等に指示した内容
・ 指導の実施時刻(開始時刻と終了時刻)
○ 情報提供文書に記載すべき内容について、画一的に記載している例が認められたので、次の事項について個々の症例に応じて適切に記載すること。
・ 指導の実施時刻(開始時刻と終了時刻)
◆ 在宅患者歯科治療時医療管理料
○ 留意事項通知に定める患者に該当していない場合に、算定できない在宅患者歯料治療時医療管理料を算定している例が認められたので改めること。【自主返還の対象】
5 検査
◆ 歯周基本検査
○ 検査結果の内容(歯周ポケット測定(1点以上)歯の動揺度)について、診療録の記載が画一的な例が認められたので、個々の症例に応じて適切に記載すること。
○ 歯周基本検査について、1回しか実施していないにもかかわらず、誤って2回算定している例が認められたので改めること。【自主返還の対象】
◆ 混合歯列期歯周病検査
○ 算定要件を満たしていない混合歯列期歯周病検査を算定している次の例が認められたので改めること。【自主返還の対象】
・ 必要な検査のうちプラークチャートを用いたプラークの付着状況を実施していない。
6 画像診断
◆ 総論的事項
○ 撮影した歯科エックス線写真を確認できない例が認められたので、適切に整理・保管すること。【自主返還の対象】
◆ 診断料
○ 歯科エックス線撮影を行った場合に、診療録に記載すべき次の内容について、記載の不十分な例が認められたので、個々の症例に応じて適切に記載すること。
・ 写真診断に係る必要な所見
○ 算定要件を満たしていない画像診断における診断料を算定している次の例が認められたので改めること。【自主返還の対象】
・ 歯科パノラマ断層撮影を行った場合に、写真診断に係る必要な所見を診療録に記載していない。
○ 歯科パノラマ断層撮影及び歯科用3次元エックス線断層撮影を行った場合に、診療録に記載すべき内容について、記載の不十分な例が認められたので、次の事項について個々の症例に応じて適切に記載すること。
・ 写真診断に係る必要な所見
7 リハビリテーション
◆ 摂食機能療法
○ 算定要件を満たしていない摂食機能療法「1 30分以上の場合」を算定している次の例が認められたので改めること。【自主返還の対象】
・ 診療録の記載内容等から判断して、1回につき30分以上訓練指導を実施したとは認められない。
8 歯周治療
◆ 診断等
○ 歯周病に係る症状、所見、治癒の判断及び治療計画等の診療録への記載が不十分であり、診断根拠や治療方針が不明確な例が認められたので、記載内容の充実を図ること。
○ 歯周治療の実施に当たっては、「歯周病の治療に関する基本的な考え方」(令和2年3月 日本歯科医学会)を参考に適切な治療を行うこと。
◆ 歯周疾患処置
○ 歯周病による急性症状時に症状の緩解の目的で特定薬剤を歯周ポケットに注入する場合以外で、算定できない歯周疾患処置を算定している例が認められたので改めること。【自主返還の対象】
◆ 歯周基本治療
○ 必要性の認められないスケーリング ・ ルートプレーニングを実施している例が認められたので、歯周病検査の結果、画像診断等に基づく的確な診断及び治療計画により適切な治療を行うこと。【自主返還の対象】
◆ 歯周基本治療処置
○ 算定要件を満たしていない歯周基本治療処置を算定している次の例が認められたので改めること。【自主返還の対象】
・ 使用した薬剤名を診療録に記載していない。
◆ 歯周病安定期治療(Ⅰ)
○ 算定要件を満たしていない歯周病安定期治療(Ⅰ)を算定している次の例が認められたので改めること。【自主返還の対象】
・ 歯周病安定期治療の開始に当たって、歯周病検査の結果の要点や当該治療方針等についての管理計画書を患者又はその家族等に提供していない。
・ 患者又はその家族等に提供した管理計画書の写しを診療録に添付していない。
◆ 歯周病重症化予防治療
○ 算定要件を満たしていない歯周病重症化予防治療を算定している次の例が認められたので改めること。【自主返還の対象】
・ 歯周病重症化予防治療の開始に当たって、歯周病検査の結果の要点や当該治療方針等についての管理計画書を患者又はその家族等に提供していない。
・ 患者又はその家族等に提供した管理計画書の写しを診療録に添付していない。
○ 歯周ポケットが4ミリメートル未満で部分的な歯肉の炎症又はプロービング時の出血が認められる状態のものに該当していない場合に、算定できない歯周病重症化予防治療を算定している例が認められたので改めること。【自主返還の対象】
(岐阜県保険医新聞2022年10月10日号)
|