【医科】 個別指導での指摘事項 (第2回)
2020年度に実施された個別指導及び新規個別指導における主な指摘事項を数回にわたって掲載します。 |
3.医学管理等
(特定疾患療養管理料)
◇ 特定疾患療養管理料について、次の不適切な例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
・算定対象外である主病について算定している。
◇ 特定疾患療養管理料について、診療録に主病に対する治療計画に基づく、服薬、運動、栄養等の療養上の管理内容の要点の記載がない例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
◇ 特定疾患療養管理料について、診療録に主病に対する治療計画に基づく、服薬、運動、栄養等の療養上の管理内容の要点の記載が不十分な例が認められたので改めること。
(悪性腫瘍特異物質治療管理料)
◇ 悪性腫瘍特異物質治療管理料について、診療録に腫瘍マーカー検査の結果及び治療計画の要点の記載がない例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
(難病外来指導管理料)
◇ 難病外来指導管理料について、算定対象外である主病について算定している例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
(外来栄養食事指導料)
◇ 患者の家族が来院したものについて、外来栄養食事指導料を算定している例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
◇ 外来栄養食事指導料について、診療録に医師が管理栄養士に対して指示した事項の記載がない例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
(在宅療養指導料)
◇ 在宅療養指導料について、診療録に看護師等への指示事項の記載がない例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
◇ 在宅療養指導料について、療養指導記録に指導の要点及び指導実施時間の記載が不十分な例が認められたので改めること。
(慢性維持透析患者外来医学管理料)
◇ 慢性維持透析患者外来医学管理料について、診療録に特定の検査結果及び計画的な治療管理の要点の記載が極めて不十分な例が認められたので改めること。
◇ 慢性維持透析患者外来医学管理料について、診療録に特定の検査結果及び計画的な治療管理の要点の記載がない例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
(がん性疼痛緩和指導管理料)
◇ がん性疼痛緩和指導管理料について、診療録に麻薬の処方前の疼痛の程度(疼痛の強さ、部位、性状、頻度等)、麻薬の処方後の効果判定、副作用の有無、治療計画及び指導内容の要点の記載が不十分な例が認められたので改めること。
◇ がん性疼痛緩和指導管理料について、診療録に麻薬の処方前の疼痛の程度(疼痛の強さ、部位、性状、頻度等)、麻薬の処方後の効果判定、副作用の有無、治療計画及び指導内容の要点の記載がない例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
(診療情報提供料(Ⅰ))
◇ 診療情報提供料(Ⅰ)について、診療情報の提供の必要性がない患者に対して、薬局の求めにより、毎月、同一文面の診療情報提供書を発行している例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
◇ 診療情報提供料(Ⅰ)について、所定の項目が記載されていない様式を用いて、かつ、紹介元医療機関への受診行動を伴わない患者紹介の返事について算定している例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
(診療情報連携共有料)
◇ 診療情報連携共有料として算定すべきものを誤って診療情報提供料(Ⅰ)として算定している例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
(薬剤情報提供料)
◇ 薬剤情報提供料について、診療録に薬剤情報を提供した旨の記載がない例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
4.在宅医療
◇ 指定短期入所生活介護事業所の配置医師として行った診察について、再診料(時間外加算、明細書発行体制等加算及び外来管理加算を含む)及び往診料を算定している例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
(往診料)
◇ 往診料について、患者又は家族等患者の看護等に当たる者からの往診の求めが確認できないにもかかわらず算定している例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
◇ 往診料について、患家からの求めがなく、かつ、定期的ないし計画的に患家に赴いて診療をしたものについて算定している例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
(在宅患者訪問診療料(Ⅰ))
◇ 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)について、診療録に訪問診療を行った日における当該医師の当該在宅患者に対する診療時間(開始時刻及び終了時刻)及び診療場所の記載が不十分な例が認められたので改めること。
◇ 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)について、診療録に訪問診療の計画及び診療内容の要点の記載が不十分な例が認められたので改めること。
◇ 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)について、訪問診療の計画が変更された場合は診療録に適切に記載すること。
◇ 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の看取り加算について、診療録に診療内容の要点等の記載がない例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
◇ 在宅ターミナルケア加算及び看取り加算について、診療録に診療内容の要点等の記載が不十分な例が認められたので改めること。
◇ 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)について、当該患者又はその家族等の署名付の訪問診療における同意書に係る記載が不十分な例が認められたので改めること。
(在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料)
◇ 在宅時医学総合管理料について、診療録に在宅療養計画及び説明の要点等の記載がない例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
◇ 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料について、診療録への在宅療養計画及び説明の要点等の記載が不十分な例が認められたので改めること。
◇ 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料について、別に厚生労働大臣が定める状態の患者以外の患者に対して算定している例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
◇ 在宅時医学総合管理料について、次の不適切な例が認められたので改めること。
・連絡担当者の氏名、連絡先電話番号等、担当日、緊急時の注意事項並びに往診担当医及び訪問看護担当者の氏名等について、文書により提供していないので留意すること。
・連絡担当者の氏名、連絡先電話番号等、担当日、緊急時の注意事項並びに往診担当医及び訪問看護担当者の氏名等に係る文書の記載内容が不十分である。
◇ 在宅時医学総合管理料の処方箋を交付しない場合の加算について、当該月に院内処方を行っていないにもかかわらず算定している例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
◇ 在宅時医学総合管理料の包括的支援加算について、特掲診療料の施設基準等別表第八の三に規定する状態の患者以外の患者に対して算定している例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
(訪問看護指示料)
◇ 訪問看護指示料について、指定訪問看護の必要性が認められないものに対して訪問看護指示書を交付している例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
◇ 訪問看護指示料について、在宅での療養を行っている患者以外の患者に対して算定している例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
◇ 訪問看護指示料について、次の不適切な例が認められたので改めること。
・訪問看護指示書の指示内容の記載が不十分である。
・患者の状態に変化がなく、訪問看護指示書の内容が同一であるにもかかわらず連月で算定されているので、その必要性に留意すること。
(在宅療養指導管理料の全般的事項)
◇ 在宅療養指導管理料について、診療録に当該在宅療養を指示した根拠、指示事項及び指導内容の要点の記載がない例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
◇ 在宅療養指導管理料について、診療録に当該在宅療養を指示した根拠、指示事項及び指導内容の要点の記載が不十分な例が認められたので改めること。
(在宅自己注射指導管理料)
◇ 血糖自己測定器加算について、月40回以上測定する場合として算定するものを月60回以上測定する場合として算定している例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
(在宅酸素療法指導管理料)
◇ 在宅酸素療法指導管理料について、高度慢性呼吸不全に該当しないにもかかわらず算定している例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
◇ 呼吸同調式デマンドバルブ加算について、呼吸同調式デマンドバルブを使用していないにもかかわらず算定している例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
◇ 在宅酸素療法指導管理料の酸素ボンベ加算(2 1以外の酸素ボンベ)について、酸素ボンベの使用がない、又は、必要性が診療録に認められないにもかかわらず、算定している例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
(在宅成分栄養経管栄養法指導管理料)
◇ 在宅成分栄養経管栄養法指導管理料について、栄養維持のため主として栄養素の成分の明らかなもの(アミノ酸、ジペプチド又はトリペプチドを主なタンパク源として、未消化態タンパクを含まないもの)を用いていない例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
(在宅自己導尿指導管理料)
◇ 在宅自己導尿指導管理料について、対象とならない患者に対して算定している例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
(在宅寝たきり患者処置指導管理料)
◇ 在宅寝たきり患者処置指導管理料について、次の不適切な例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
・在宅における創傷処置等の処置に該当しないにもかかわらず算定している。
・医師が患家に訪問して指導管理を行っていないにもかかわらず算定している。
(岐阜県保険医新聞2021年9月10日号)
|