【歯科】 個別指導での指摘事項 (第3回)
協会は今年も、東海北陸厚生局岐阜事務所に対し、昨年度実施された個別指導における指摘事項を開示請求したので数回に分けて紹介する。日常診療やカルテ記載を見直す際の参考にしていただきたい。 |
Ⅰ 診療に関する事項
3 在宅医療
【 歯科訪問診療料 】
○ 算定要件を満たしていない歯科訪問診療料を算定している例が認められたので改めること。 【自主返還の対象】
・ 診療録及び診療報酬明細書に記載すべき内容(実施時刻(開始時刻と終了時刻))について実態と異なる。
・ 第1回目の歯科訪問診療の際に、当該患者の病状に基づいた訪問診療の計画を定めていない。
・ 歯科訪問診療の2回目以降に計画の変更を行った場合に、変更の要点を診療録に記載していない。
・ 歯科訪問診療の際の患者の状態等(急変時の対応の要点を含む)を診療録に記載していない。
○ 診療録に記載すべき内容について、画一的に記載している例が認められたので、必要な事項を適切に記載すること。
・ 歯科訪問診療の際の患者の状況等(急変時の対応の要点を含む)
○ 歯科訪問診療を行う際は、患者の状態、必要性を考慮した上で選択すること。
○ 歯科訪問診療の必要性が認められないもの(口腔ケアのみを行っているもの)に対して算定している。 【自主返還の対象】
○ 診療録に記載すべき内容について、記載の不十分な例が認められたので、必要な事項を適切に記載すること。
・ 歯科訪問診療の際の患者の状況等(急変時の対応の要点を含む)
【 歯科訪問診療補助加算 】
○ 算定要件を満たしていない歯科訪問診療補助加算を算定している例が認められたので改めること。 【自主返還の対象】
・ 歯科衛生士以外の者が歯科医師と同行の上、歯科訪問診療の補助を行った場合に算定している。
【 歯科診療特別対応加算 】
○ 算定要件を満たしていない歯科診療特別対応加算を算定している例が認められたので改めること。 【自主返還の対象】
・ 著しく歯科診療が困難な者に該当していない。
○ 必要性が認められないものに対して歯科診療特別対応加算を算定している例が認められたので改めること。 【自主返還の対象】
○ 歯科診療特別対応加算に係る診療録に記載すべき内容(算定した日の患者の状態)について、記載の不十分な例が認められたので、個々の患者の状態に応じて適切に記載すること。
【 訪問歯科衛生指導料 】
○ 算定要件を満たしていない訪問歯科衛生指導料を算定している例が認められたので改めること。 【自主返還の対象】
・ 情報提供文書に記載すべき内容(指導の実施時刻(開始時刻と終了時刻))が実態と異なる。
・ 実地指導内容が単なる日常的口腔清掃等のみである。
・ 同日に行われた歯科訪問診療の前に実施している。
・ 歯科衛生士等に指示した内容を診療録に記載していない。
○ 情報提供文書に記載すべき内容(実地指導を行った歯科衛生士等の氏名)について、記載の不十分な例が認められたので改めること。
○ 診療録に記載すべき内容(指導の実施時刻(開始時刻と終了時刻))について、記載の不備な例が認められたので、適切に記載すること。
○ 診療録に記載すべき内容(歯科衛生士等に指示した内容)について、記載の不十分な例が認められたので、個々の症例に応じて適切に記載すること。
4 検査
【 歯周基本検査 】
○ 歯周基本検査における歯の動揺度の検査結果について、診療録に添付した記録の記載に不備な例が認められたので、適切に記載すること。
○ P急発時に歯周基本検査を実施している例が認められたので、実施に当たっては患者の口腔内の状態を考慮し、歯科医学的に妥当適切に行うこと。
○ 算定要件を満たしていない歯周基本検査を算定している例が認められたので改めること。 【自主返還の対象】
・ 必要な検査のうち、歯の動揺度の結果を診療録に記載又は検査結果が分かる記録を診療録に添付していない。
【 混合歯列期歯周病検査 】
○ 算定要件を満たしていない混合歯列期歯周病検査を算定している例が認められたので改めること。 【自主返還の対象】
・ 必要な検査(プラークチャートを用いたプラークの付着状況、プロービング時の出血の有無)を実施していない。
5 画像診断
【 診断料 】
○ 歯科エックス線撮影を行った場合に、診療録に記載すべき内容(写真診断に係る必要な所見)について、記載の不十分な例が認められたので、個々の症例に応じて適切に記載すること。
○ 歯科パノラマ断層撮影を行った場合に、診療録に記載すべき内容(写真診断に係る必要な所見)について、記載の不十分な例が認められたので、個々の症例に応じて適切に記載すること。
6 投薬
○ 診療内容からみて、必要性が認められない投薬が認められたので改めること。 【自主返還の対象】
・ P急発時に歯周基本検査を実施したものに対して投与されたメイアクトMS錠
7 リハビリ
【 摂食機能療法 】
○ 算定要件を満たしていない摂食機能療法を算定している例が認められたので改めること。 【自主返還の対象】
・ 診療計画書を作成していない。
【 歯科口腔リハビリテーション料1 】
○ 診療録に記載すべき内容(調整方法及び調整部位又は指導の要点)について、記載の不十分な例が認められたので改めること。
○ 歯科ロ腔リハビリテーション料1「1 有床義歯の場合」を算定している場合に診療録に記載すべき内容(調整方法及び調整部位)について、記載の不十分な例が認められたので、個々の症例に応じて適切に記載すること。
○ 算定要件を満たしていない歯科口腔リハビリテーション料1「1 有床義歯の場合」を算定している次の例が認められたので改めること。 【自主返還の対象】
・ 調整方法及び調整部位又は指導内容の要点を診療録に記載していない。
(岐阜県保険医新聞2021年9月10日号)
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