【歯科】 個別指導での指摘事項 (第3回)
協会は今年も、東海北陸厚生局岐阜事務所に対し、昨年度実施された個別指導における指摘事項を開示請求したので数回に分けて紹介する。日常診療やカルテ記載を見直す際の参考にしていただきたい。 |
Ⅰ 診療に関する事項
5 在宅医療
○ 診療録に記載すべき内容(患者の病状に基づいた訪問診療計画の要点)について、画一的に記載している例が認められたので、個々の症例に応じて適切に記載すること。
○ 診療録に記載すべき内容(患者の病状に基づいた訪問診療計画の要点)について、記載の不十分な例が認められたので、個々の症例に応じて適切に記載すること。
○ 診療録に記載すべき内容(歯科訪問診療の際の患者の状況等)について、記載の不十分な例が認められたので、必要な事項を適切に記載すること。
【在宅歯科医療推進加算】
○ 規定された在宅療養患者以外の患者に対して在宅歯科医療推進加算を算定している例が認められたので改めること。
【歯科疾患在宅療養管理料】
○ 管理計画に記載すべき内容について、記載の不十分な例が認められたので、個々の症例に応じて適切に記載すること。
・患者の歯科治療及び口腔管理を行う上で必要な全身の状態(基礎疾患の有無、服薬状況等)
・口腔の状態(口腔衛生状態、口腔粘膜の状態、乾燥の有無、歯科疾患、有床義歯の状況、咬合状態等)
【歯科訪問診療補助加算】
○ 歯科訪問診療補助加算について、診療の補助を行った歯科衛生士の氏名を診療録に記載していない例が認められたので改めること。
【歯科訪問診療料】
○ 算定要件を満たしていない歯科訪問診療1を算定している例が認められたので改めること。
○ 同一建物で複数の患者を診療したにもかかわらず、歯科訪問診療1を算定している。
○ 不適切な歯科訪問診療1、2及び3を算定している例が認められたので改めること。
○ 診療時間が20分未満の場合について、歯科訪問診療料の所定点数で算定している例が認められたので改めること。
○ 診療録に記載すべき内容について、記載の不十分な例が認められたので、必要な事項を適切に記載すること。
・実施時刻(開始時刻と終了時刻)
○ 歯科訪問診療料について、診療録に記載すべき患者の状態等の記載が不十分な例が認められたので改めること。
○ 歯科訪問診療料について、診療録に記載すべき内容(患者の病状に基づいた訪問診療計画の要点)について、記載の不十分な例が認められたので改めること。
○ 保険医療機関の所在地と訪問先の所在地との距離が16kmを超えていたものに対して、誤って歯科訪問診療料及びその他の特掲診療料を算定している例が認められたので改めること。
○ 不適切な歯科訪問診療2及び3を算定している例が認められたので改めること。
【訪問歯科衛生指導料】
○ 訪問歯科衛生指導料について、情報提供文書に記載すべき内容(実地指導を行った歯科衛生士等の氏名)を正確に記載するよう留意すること。
○ 訪問歯科衛生指導料について、診療録に記載すべき内容(歯科衛生士等に指示した内容、指導の実施時刻(開始時刻と終了時刻)、訪問した日の患者の状態の要点等)について、画一的に記載しており、かつ、記載の不十分な例が認められたので、個々の症例に応じて適切に記載すること。
6 検査
【歯冠補綴時色調採得検査】
○ 色調比較可能な天然歯がない場合に、算定できない歯冠補綴時色調採得検査を誤って算定している例が認められたので改めること。
○ 算定要件を満たしていない歯冠補綴時色調採得検査を算定している例が認められたので改めること。
・撮影した口腔内カラー写真を歯科技工指示書及び診療録に添付又はデジタル撮影した場合の当該画像を電子媒体に保存、管理していない。
【電気的根管長測定検査】
○ 算定要件を満たしていない電気的根管長測定検査を算定している例が認められたので改めること。
○ 検査結果を診療録に記載していない。
7 画像診断
○ 算定要件を満たしていない画像診断における診断料を算定している例が認められたので改めること。
・歯科エックス線撮影を行った場合に、写真診断に係る必要な所見を診療録に記載していない。
・歯科パノラマ断層撮影を行った場合に、写真診断に係る必要な所見を診療録に記載していない。
・歯科エックス線撮影、歯科パノラマ断層撮影を行った場合に、写真診断に係る必要な所見を診療録に記載していない。
・歯科パノラマ断層撮影、歯科用3次元エックス線断層撮影を行った場台に、写真診断に係る必要な所見を診療録に記載していない。
○ 歯科エックス線撮影又はパノラマ断層撮影による診断が困難か否かについて、診療録への記載不十分であり、歯科用3次元エックス線断層撮影の必要性が判断できない例が認められたので、記載内容の充実を図ること。
○ 診療録に記載すべき写真診断に係る必要な所見について、画一的な記載及び記載が不十分な例が認められたので、個々の症例に応じて適切に記載すること。
・歯科エックス線撮影
・歯科パノラマ断層撮影
・歯科用3次元エックス線断層撮影
○ アナログ撮影について、デジタル撮影の所定点数で算定している例が認められたので改めること。
○ 必要性の認められない歯科パノラマ断層撮影を算定している例が認められたので改めること。
○ 不適切な画像診断に係る一連の費用を算定している例が認められたので改めること。
○ 歯科エックス線撮影において、治療に必要な部位が撮影されていない。
○ 撮影した歯科エックス線写真において現像処理が適切ではない例が認められたので、適切に取り扱うこと。
○ 撮影した歯科パノラマ断層写真において、現像処理が適切でなく診断に利用できない例が認められたので、改めること。
○ 歯科エックス線撮影を行った場合に、診療録に記載すべき内容(写真診断に係る必要な所見)について、記載の不十分な例が認められたので、個々の症例に応じて適切に記載すること。
○ 歯科パノラマ断層撮影を行った場合に、診療録に記載すべき内容(写真診断に係る必要な所見)について、記載の不十分な例が認められたので、個々の症例に応じて適切に記載すること。
(岐阜県保険医新聞2020年10月10日号)
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