【医科】 個別指導での指摘事項 (第2回)
2019年度に行われた個別指導、新規個別指導について主な指摘事項を数回にわたって紹介します。 |
3.在宅医療
(往診料)
◇ 往診料について、定期的ないし計画的に患家に赴いて診療をしたものについて算定している例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
◇ 往診料について、次の不適切な例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
①可及的速やかに患家に赴き診療を行っていないにもかかわらず、算定している。
②定期的ないし計画的に患家又は他の保険医療機関に赴いて診療したものについて算定している。
(在宅患者訪問診療料)
◇ 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)について、次の不適切な例が認められたので改めること。
患者又はその家族等の署名付の訪問診療に係る同意書を診療録に添付していない。【自主返還の対象事例】
◇ 在宅患者訪問診療料について、診療録に診療時間の記載が不十分な例が認められたので改めること。
◇ 在宅患者訪問診療料について、診療録に診療時間(開始時刻、終了時刻)の記載がない例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
(一般的事項)(在宅患者訪問看護・指導料)
◇ 在宅患者訪問看護・指導料について、医師が看護師等に対して行った指示内容の要点を診療録に記載していない例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
(在宅療養指導管理料 共通)
◇ 診療録に当該在宅療養を指示した根拠、指示事項(方法、注意点、緊急時の措置を含む)、指導内容の要点について記載が不十分な例が認められたので改めること。
◇ 診療録に当該在宅療養を指示した根拠、指示事項及び指導内容の要点の記載がない例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
(C101 在宅自己注射指導管理料)
◇ 在宅自己注射指導管理料について、在宅自己注射の指導内容を詳細に記載した文書を適切に交付すること。
◇ 注入器用注射針加算1について、糖尿病等で1日概ね4回以上自己注射が必要な場合以外に算定している例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
(C103 在宅酸素療法指導管理料)
◇ 在宅酸素療法指導管理料(加算を含む)について、対象とならない患者に対して算定している例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
(C106 在宅自己導尿指導管理料)
◇ 在宅自己導尿指導管理料について、患者自らが実施する排尿法以外の場合に算定している例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
4.検査
(一般的事項)
◇ 検査について、必要以上に実施回数の多い検査の例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
(例1)前回の検査結果が基準値範囲内であるにもかかわらず行われた、ヘモグロビンA1c(HbA1c)
(例2)尿素窒素又はクレアチニンにより腎機能低下が疑われた場合に該当しない、又は尿素窒素又はクレアチニンが行われていないにもかかわらず行われた、シスタチンC
(D009 腫瘍マーカー)
◇ 腫瘍マーカー検査について、診察及び他の検査・画像診断等の結果から悪性腫瘍の患者であることが強く疑われる者以外の者に対して実施している例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
(D015 特異的IgE半定量・定量)
◇ 特異的IgE半定量・定量について、個々の患者の状況に応じて必要な項目を選択し、必要最小限の回数で実施すること。
(D215超音波検査)
◇ 心臓超音波検査について、当該対象病名及び疑った根拠の診療録への記載がなく、実際の必要性が認められない例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
(D220 呼吸心拍監視)
◇ 呼吸心拍監視について、重篤な心機能障害若しくは呼吸機能障害を有する患者、又はそのおそれのある患者以外の患者に対して実施している例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
◇ 呼吸心拍監視について、診療録に観察した呼吸曲線、心電曲線、心拍数のそれぞれの観察結果の要点の記載がない例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
(D223 経皮的動脈血酸素飽和度測定)
◇ 経皮的動脈血酸素飽和度測定について、医学的に必要性がないにもかかわらず連月で行われている例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
(D237 終夜睡眠ポリグラフィー)
◇ 終夜睡眠ポリグラフィー(1及び2以外の場合)について、診療録に検査結果の要点の記載が不十分な例が認められたので改めること。
(D246 アコースティックオトスコープを用いた鼓膜音響反射率検査)
◇ アコースティックオトスコープを用いた鼓膜音響反射率検査について、リコーダーで記録を診療録に残していない例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
(D247 他覚的聴力検査又は行動観察による聴力検査)
◇ 他覚的聴力検査又は行動観察による聴力検査の遊戯聴力検査の算定について、検査方法・対象患者に応じた保険請求に留意すること。
5.投薬
(特定疾患処方管理加算)
◇ 特定疾患処方管理加算について、特定疾患を主病とする患者以外の患者に算定している例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
◇ 特定疾患処方管理加算2について、特定疾患に対する薬剤の処方がないにもかかわらず算定している例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
◇ 特定疾患処方管理加算2について、算定対象となる主病に係る薬剤の処方が28日未満であるにもかかわらず、算定している例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
(調剤技術基本料)
◇ 調剤技術基本料2について、薬剤師が常時勤務する保険医療機関ではないにもかかわらず、不適切に算定している例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
(その他)
◇ ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼薬及び人工涙液マイティア点眼薬について、初診時の過量投与の例が認められたので、担当医師は治療上の必要性を考慮すること。
◇ クラビット点眼薬やレボフロキサシン点眼薬について、患者の自覚症状、検査所見を具体的に診療録に記載するとともに、その必要性を考慮すること。
◇ レボフロキサシン錠500㎎について、細菌感染症の所見、徴候が認められない患者に対して予防的に抗菌薬を投与している例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
(岐阜県保険医新聞2020年9月10日号)
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