【医科】 個別指導での指摘事項 (第2回)
2018年度に行われた個別指導、新規個別指導について主な指摘事項を数回にわたって紹介します。 |
3.在宅医療
(往診料)
◇ 往診料は、患者又は家族等患者の看護等に当たる者が、保険医療機関に対し電話等で直接往診を求め、当該保険医療機関の医師が往診の必要性を認めた場合に、可及的速やかに患家に赴き診療を行った場合に算定できるものであることに留意すること。
◇ 往診料について、患者の病状変化に関する診療録の記載が乏しい例が認められたので改めること。
◇ 往診料について、患者の病状変化がなく往診の必要がないにもかかわらず、定期処方するために診療した例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
(在宅患者訪問診療料)
◇ 在宅患者訪問診療料について、定期的ないし計画的に患家に赴いて診療をしたもの以外に算定している例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
◇ 在宅患者訪問診療料について、診療録に診療時間の記載が不十分な例が多数認められたので改めること。
◇ 在宅患者訪問診療料について、診療録に診療時間(開始時刻及び終了時刻)の記載がない例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
◇ 在宅患者訪問診療料について、次の不適切な例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
・患者又はその家族等の署名付きの訪問診療に係る同意書を作成していない。
(在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料)
◇ 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に係る処方箋無交付加算について、院内処方が無いにもかかわらず、誤って算定している例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
◇ 在宅移行早期加算について、在宅医療に移行後、1年を経過した患者について算定している例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
(在宅患者訪問看護・指導料)
◇ 在宅患者訪問看護・指導料について、診療録に保健師、助産師、看護師又は准看護師に行った指示内容の要点の記載がない例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
◇ 在宅患者訪問看護・指導料又は同一建物居住者訪問看護・指導料を算定する場合において、日々の訪問看護指導を実施した患者氏名、訪問場所、訪問時間(開始時刻及び終了時刻)および訪問人数等について記録・保管を的確に行うよう留意すること。
(訪問看護指示料)
◇ 訪問看護指示料について、緊急時の連絡先・不在時の対応法・特記すべき留意事項の欄に記入漏れが認められたので改めること。
(在宅療養指導管理料)
◇ 在宅療養指導管理料について、診療録に指導内容の要点の記載がない例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
(在宅自己注射指導管理料)
◇ 在宅自己注射指導管理料について、次の不適切な例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
・在宅自己注射の導入前に、入院又は2回以上の外来、往診若しくは訪問診療により、医師による十分な教育期間をとり、十分な指導を行っていない。
◇ 在宅自己注射指導管理料を算定している患者に対し、注射薬のみを処方箋で交付した場合に、誤って処方箋料を算定している例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
◇ 血糖自己測定器加算について、個々の患者の状態に応じて診療上必要があると認められる範囲で、血糖測定の指示をすること。また、指示した回数を下回る回数で血糖測定が行われている場合は、患者に対して適確な指導を行い、指示内容を達成させるよう努めること。
(在宅酸素療法指導管理料)
◇ 在宅酸素療法指導管理料(その他の場合)について、算定対象とならない患者に対して算定している例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
(例)急性呼吸不全の患者、動脈血酸素濃度が適応外の患者
(在宅自己導尿指導管理料)
◇ 在宅自己導尿指導管理料について、患者自らが実施する排尿法以外の場合に算定している例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
4.検査
◇ 医学的に必要性が乏しい例が認められたので改めること。保険診療における各種の検査は、診療上必要であると認められる範囲で段階的に必要最小限に施行されるべきであることに留意すること。
(呼吸心拍監視)
◇ 呼吸心拍監視について、次の不適切な例が認められたので改めること。【自主返還の対象事例】
・診療録に観察した呼吸曲線、心電曲線、心拍数のそれぞれの観察結果の要点の記載がない例が認められた。
・診療録の症状記載から、重篤な心機能障害若しくは呼吸機能障害を有する患者、又はそのおそれのある患者であることがわからない患者に対して実施している。
(岐阜県保険医新聞2019年9月10日号)
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