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10月改定は目前!
「初診料の注1」「外来環の再届出」お済みですか?
 未届けの場合、10月から点数が引き下げに

「初診料の注1に係る施設基準」について


 初・再診料、外来環の点数が改定される10月が迫ってまいりました。
 今次改定で導入の「初診料の注1に係る施設基準」は、9月30日までに「院内感染防止対策の研修」を受け、滅菌対策等の内容と併せて届出を行うと、10月より歯科初診料が234点から237点に、歯科再診料が45点から48点に引き上げられます。「院内感染防止対策の研修」は、2019年3月31日までの経過措置期間内に受けて、別途、届出を行うことも可能です。
 未届医療機関は、10月以降、歯科初診料226点、歯科再診料41点に引き下げとなります。

「外来環の届出済医療機関」も再度の届出が必要


 「2018年3月30日時点の歯科外来診療環境体制加算(外来環)の届出医療機関」も、2018年4月以降も算定する場合は、経過措置期間が終わる9月30日までに再度の施設基準の届出が必要となっております。未届のままでは、外来環が算定できなくなりますのでご注意ください。

届出書類は、10月10日までに厚生局岐阜事務所へ


 なお、施設基準の届出は、今回は「10月10日までに東海北陸厚生局岐阜事務所に届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出が受理されれば、同月1日に遡って算定できる」との事務連絡も示されております。上記の期日から遅れると翌月1日からの算定となりますので、くれぐれも届出忘れのないようにご注意ください。

<送付先>
東海北陸厚生局 岐阜事務所
〒500-8114 岐阜市金竜町5-13 岐阜合同庁舎4階

*ご不明な点があれば、岐阜県保険医協会・事務局(TEL058-267-0711)までお気軽にお尋ねください。